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2024⁄11⁄14 CVS2 updateǃ 道路交通法第六章第一節第八十四条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
- 収容人数
- 推奨16人/最大32人
- アップロード日
- 2023年1月16日 14:26
- 最終更新日
- 2024年11月16日 8:37